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個人情報保護についてSHINWAGOLFポイントカード登録者規約・利用規定

最終更新日:2016年12月1日

SHINWAGOLFポイントカード登録者規約

第1条:(ポイント登録者の資格)

ポイント登録者とは、信和ゴルフグループの会員権を所有する会員(以下「会員」といいます。)および会員以外のゴルフ場利用者(以下「ゲスト」といいます。)が、SHINWAGOLFポイントカード登録者規約及び利用規定を承認の上、株式会社信和ゴルフメンテナンス(以下「信和ゴルフ」といいます。)に、ポイントカードの登録を申し込まれ所定の手続きを完了されたお客様をいいます。

第2条:(登録契約)

  1. 1. ポイント登録者になることを希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約に意義を留めず承諾したうえ、本人自身で登録契約締結を申し込むものとします。
  2. 2. 信和ゴルフは、登録希望者が以下の項目に該当する場合、当該登録契約の申込を承諾しない場合があります。

(1) 登録希望者が既にポイント登録者になっている場合。
(2) 登録希望者が、過去において、本規約違反等によりポイント登録者資格の取消等の処分を受けたことがある場合。
(3) 申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(4) 登録希望者が、暴力的不法行為をなすおそれがある団体の所属員及び関係者の場合。
(5) その他、合理的な事由により、信和ゴルフが登録契約の締結を不適当と判断する場合。

第3条:(ポイントカードの発行・譲渡・貸与)

  1. 1. SHINWAGOLFポイントカード(以下「本カード」といいます。)は、本カード登録申込書に必要事項をご記入の上、ご登録頂いた方に本カードを1名様につき1枚発行いたします。
  2. 2. 本カードは登録手続きをされたご本人のみが利用できるものとし、ご本人以外への譲渡・貸与する事はできません。

第4条:(登録金・年会費・発行手数料)

  1. 1. 本カードの発行手数料・登録金・年会費は無料です。
  2. 2. カード紛失時における再発行には、発行手数料300円(消費税別)がかかります。

第5条:(サービスの利用)

  1. 1. 登録者は本カードの提示により、信和ゴルフおよびその提携する施設(以下「業務提携先」といいます。)よりその提供する特典・サービス(以下「本サービス」といいます。)を受けることができます。本カードの提示が無い場合、本サービスを受けることはできません。
  2. 2. 登録者が本サービスを受ける場合には、信和ゴルフおよび業務提携先の所定の方法に従うものとします。

第6条:(退会およびポイント登録者資格の喪失)

  1. 1. ポイント登録者は信和ゴルフが所定する方法により退会することができます。この場合、信和ゴルフの指示に従いカードを処分するものとし、信和ゴルフがポイント登録者から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、ポイント登録者資格を喪失します。
  2. 2. 信和ゴルフはポイント登録者が本規約またはその他に定める規定に違反した場合は、事前の通知をすることなく、直ちにポイント登録者資格を喪失させることができるものとします。
  3. 3. 信和ゴルフはポイント登録者が、暴力的不法行為をなすおそれがある団体の所属員及び関係者の場合、直ちにその登録者資格を喪失させることができるものとします。
  4. 4. 前項によるポイント登録者資格喪失の場合、ポイント登録者は信和ゴルフその他第三者が被った損害を賠償する責めを負っていただくことがあります。
  5. 5. ポイント登録者が登録者資格を喪失した場合、本カードに関わる全てのサービスの権利を喪失するものとします。

第7条:(本規約の変更他)

  1. 1. 本規約のサービス内容やシステムは、予告なく変更・改定または廃止する場合があります。
  2. 2. 第1項に基づく内容の変更・改定または廃止により、利用者に不利益もしくは損害が生じた場合、信和ゴルフはその責任を負わないものとします。

第8条:(連絡事項)

本規約の変更の通知、その他信和ゴルフからポイント登録者への通知は、信和ゴルフグループホームページまたはその他、信和ゴルフが適当と認める方法により行われるものとします。

第9条:(登録内容の変更)

  1. 1. ポイント登録者は、登録契約の申込において届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法により当該変更の届出を信和ゴルフに対して行うものとします。
  2. 2. 登録者は、前項の届出を怠ったことにより、信和ゴルフからの通知または物品の送付が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議無く承認するものとします。
  3. 3. 第1項の届出を怠ったことによるポイント登録者の損害について、信和ゴルフは一切の責任を負いません。また登録者が届出を怠ったことにより信和ゴルフその他の第三者が被った損害について、登録者は全ての責任を負うものとします。

第10条:(個人情報)

ポイント登録者は登録申込時および第9条に基づき届け出た属性等の情報を、信和ゴルフグループ事業運営の為、信和ゴルフグループがダイレクトメールその他の手段により営業活動に利用することを予め承認するものとみなします。また信和ゴルフグループは個人情報を最大の注意をもって取り扱い、その保護に努めるものとします。

SHINWAGOLFポイントカード利用規定

第1条:(目的)

本規定は信和ゴルフが別途定めた方法により、業務提携先での利用金額に応じたSHINWAGOLFポイント(以下「ポイント」といいます。)を登録者に対して付与し、登録者のポイント還元申請によりサービスの利用代金を還元する制度とします。

第2条:(ポイントの付与)

ポイントは業務提携先所定の利用代金に応じて所定の日に登録者に付与されるものとします。ただし、業務提携先は業務提携先所定の代金の他、業務提携先が定める時期・キャンペーンに応じて、所定の日にポイント登録者に対してポイントを付与することができるものとします。また、信和ゴルフはポイント登録者が本規定を遵守していないと認めた場合、当該登録者へのポイント付与を拒否または保留し、もしくは蓄積されたポイントを取り消すことができるものとします。

第3条:(ポイントの取消)

ポイント登録者の商品・役務等の購入の取り消し等により、ポイントの付与された利用代金の全部または一部が取り消された場合、その取り消し額に応じてポイントも信和ゴルフ所定の方法により取り消されるものとします。

第4条:(ポイントの計算)

ポイント登録者のポイントは信和ゴルフの業務提携先をご利用の際、その利用代金に応じて100円単位(ただし100円未満は切捨て)にて、信和ゴルフ所定の率を乗じて付与されるものとします。

第5条:(ポイントの有効期限)

獲得したポイントは、ポイント付与日から「2年後の月末」まで有効です。

第6条:(ポイントの通知)

  1. 1. ポイント残高は、本カードを提示の上、業務提携先での精算時に発行される計算書に表示されます。但し、業務提携先は場合により計算書を発行しないことがありますがこの場合でもポイント付与の要件を満たしていればポイントは有効に付与されます。
  2. 2. 登録者は業務提携先またはSHINWAGOLFポイントカード事務局に問い合わせることにより、その所定の営業時間中、その時点で有効なポイント残高を確認することができます。

第7条:(ポイントの還元)

  1. 1. ポイント登録者は信和ゴルフより提示された所定のポイント還元方法に基づいて、申請を行うこととします。
  2. 2. ポイント登録者が還元申請の時点で登録者資格を有しており、且つ自ら本カードの提示ができることとします。
  3. 3. ポイントの還元はポイント付与日の翌日から第1項に基づいて行うこととします。

第8条:(還元対象となるポイントの残高)

還元対象となるポイントの残高は、所定日時点での有効なポイントの残高としますので、計算書上に表示されたポイントの残高とは異なる場合があります。

第9条:(還元方法)

  1. 1. 還元対象となるサービスおよび商品は、業務提携先が所定の場所・時期・方法によりポイント登録者に提供するものとします。なお、いかなる場合においても有効なポイントを換金することはできません。
  2. 2. 返品によるポイント減でポイントが残高不足になる場合は、当該商品の返金額からその不足分ポイント相当分を差し引くこととします。

第10条:(カードの紛失・盗難等によるポイントの取り扱い)

本カードの紛失、または盗難等により、第三者に不正利用されたことによって減じられたポイントについて、信和ゴルフは一切の責を負わないものとします。

第11条:(ポイントの引継ぎ)

  1. 1. ポイント登録者が本カードの損傷もしくは欠陥などにより本カードを切り替えた場合、切り替え時に旧カードに蓄積されたポイントは信和ゴルフ所定の手続きにより新カードの発行を受けた後、新カードにポイントを移行することにより、引き続き有効とします。
  2. 2. 会員の退会および会員権の名義書き換えがあった場合にポイントは、引き続き有効とします。
  3. 3. 本カードの紛失後カード再発行を申請した場合、ご本人様確認が取れた場合に限り、紛失カードにたまっていたポイントを引き継ぐことができます。

第12条:(ポイントの消滅)

ポイント登録者は、理由の如何を問わずポイント登録者資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは全て自動的に消滅します。

第13条:(権利の譲渡等)

ポイント登録者は、理由の如何を問わずSHINWAGOLFポイントカードにおける権利を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続することはできません。

第14条:(SHINWAGOLFポイントカードに関する疑義等)

ポイントの有効性、ポイント数、還元ならびにその他SHINWAGOLFポイントカードの運営に関して生ずる疑義は、信和ゴルフにおいて決定し、ポイント登録者はその決定に従うものとします。

第15条:公租公課

本規定による本サービスで受けた還元商品について、公租公課が課せられた場合、当該公租公課は登録者が負担するものとします。

第16条:ポイントサービスの停止

システム障害・停電・その他天変地異により、本カードの利用が一時的に停止した場合、そのことによって生じる登録者の不利益もしくは損害に関し、信和ゴルフは一切の責任を負いません。